運営主体

特定非営利活動法人もなか会

障がいのある方ひとり一人を中心におき、家族・地域・施設が力を合わせ自立へ向けて支援を行っていく。これから先もよりよいサービスの検討・提供に終わりは無く、常に真っ最中・常に進行中という意味を込めて法人名を「もなか会」としました。

平成10年4月より、小規模作業センター(当時の事業体)「紙再生工房」の運営を担ってきた「紙再生工房運営委員会(任意団体)」が中心となり、平成19年5月に立ち上げたのが特定非営利活動法人もなか会です。


もなか会について

以下 特定非営利活動法人もなか会 定款より(平成26年時)

名 称

第1条
この法人は、特定非営利活動法人もなか会という。

事務所

第2条
この法人は、主たる事務所を大阪府大阪市平野区加美北6丁目10番25号に置く。

目 的

第3条
この法人は、障害をもつ人が地域で豊かに就労、社会参加をしていくため必要な支援事業を行い、利用者個人の尊厳を保持しながら、地域社会における福祉の向上に寄与することを目的とする。

活動の種類

第4条
この法人は、前条の目的を達成するため、特定非営利活動促進法(以下同法を単に「法」という。)第2条別表1号(保健、医療又は福祉の増進を図る活動)
同17号(職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動)
同19号(前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動)を行う。